楠原行政書士事務所

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遺留分減殺請求とは
(遺産とは) 
 
・ 遺産には、不動産、現金、株などの有価証券、自動車などの動産など、いわゆる相続財産と、生
 命保険の受取金、死亡退職金など相続財産にはならないものがあります。
 また、相続財産の中でも、金銭債権など、遺産分割協議の対象とならないものがあります。ただ
 し、預貯金は実務的には遺産分割協議の対象としています。
 民法上でいう相続財産と相続税法上の相続財産では範囲が違います。
 
 相続が開始すると、原則として被相続人(お亡くなりになった方)の財産に属ししていた一切の権利義務は相続人に承継されます。ただし、一身専属権(雇用上の地位など)など、相続財産としてふさわしくないものは除外されます。また、相続財産であっても、遺産分割の対象になる財産とならないものがあります。
 さらに、民法上は相続財産でなくても税法上は相続財産として考えられるものもあります。
 
1.民法上の相続財産
 
 被相続人に属していた一切の権利義務(遺産)
       |
       |---(1)相続財産に属さない権利義務
       |
       |---(2)相続財産----  (2)-1 遺産分割の対象となるもの
                      |
                      |---(2)-2 遺産分割の対象とならないもの
 
 (1)相続財産に属さない権利義務
  ①一身専属権
    一身専属権とは、そのお亡くなりになった方のみが行使したり、帰属する権利義務のことで、他人が 
   取得したり、他人に移転したりすることができないものを言います。
 
    民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継す
   る。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」として、一身専属権は相続の例外
   であるとしています。
 
    たとえば、私が受任していた相続案件は、私が死んだからと言って相続人に案件(委任契約の受任
   者の地位)が引き継がれるわけではないですよね。ただし、私がそれまでに立替えた謄本代とか交通 
   費などは金銭債権として相続人に承継されます。 
  
    この委任契約における地位などのように、法律上の明文で相続されないものとされているものは、
    ・代理権(民法111条)
    ・使用借主の地位(民法559条)
    ・委任者・受任者たる地位(民法653条)
    ・組合員たる地位(民法679条)
    などがあります。
 
    また、法律の明文上規定されていないが当然認められとして考えられるものとしては、
    ・扶養請求権
    ・財産分与請求権
    ・生活保護法に基づく保護受給権
   などがあります。
 
    ただし、扶養請求権や財産分与請求権で、「内容が確定し履行期に達しているもの」については、上
   の委任の例と同じで、通常の金銭債権と同様相続人に承継されると考えられます。
 
 ②祭祀財産
   祭祀とは、「神々や祖先などをまつること。祭典。祭儀。まつり。」(『三省堂 大辞林』)のことで、祭祀
  財産とは、お墓、祭壇、位牌などのご先祖様を供養する道具を言います。これらの道具を分けるわけには
  いかないので、民法では相続財産とは別に分けて、ご先祖様の供養を引き継ぐ人を決めて(祭祀承継
  者)、その人が祭祀財産を引き継ぐこととしています。
   祭祀財産の承継は、遺言等で被相続人が指定していればいいのですが、遺言等での指定がない場
  合、相続人の間で話し合われることとなります。話し合いの際には、遺産分割とは別のものとして話し合
  われた方がいいでしょう。
 
   「仏壇を渡すから代わりに現金よこせ」とか、「ご先祖様の供養をしていくから預金を多めにもらう」とか
  そういう話ではありません。位牌を守る、ご先祖様を供養するということは、子孫としての務めであり、財
  産と同列に語るべきことではないからです。
   
  参考までに民法の規定を載せておきますと、以下のようになっています。
 
  民法第897条(祭祀供用物の承継)
   系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき
  者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者
  が、これを承継する。
  2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が
  これを定める。
 
  祭祀財産は相続財産とは別に決めろ、承継する人は遺言などがないときは慣習によって、それでも決め
 られないときは家庭裁判所が決める・・・と書いてありますね。
 
 ③遺骨
   遺骨についても、祭祀財産と考え方は同じです。 慣習上の祭祀主宰者に遺骨が帰属するとした判決
  があります(最高裁判決平成元年7月18日)。  
 
 ④香典
   香典については祭祀主宰者や遺族に対する贈与と考えられますので、相続財産とは考えません。ちな
  みに”社会通念上相当”な額であれば、贈与税はかかりませんので収入として申告する必要もありませ
  ん (国税庁のホームページ・・・・7番目に書いてあります)。
 
 ⑤生命保険金
  生命保険は契約者(保険料を払っていた人)、被保険者(保障(補償)の対象となる人)、受取人が誰か
 により違います。被保険者と受取人が同一である場合には遺産分割の対象になる相続財産になります
 が、それ以外の場合は受取人固有の財産になります。
  よくあるのが、独身時代に職場のつきあいで生命保険に入り受取人を親に指定し、その後結婚して子供
 がいないうちにお亡くなりになった、というケースです。奥さんがいくら「3分の2は私のもの!」と叫んでも、
 保険金は親に支払われ、どうすることもできません。   
 
 ⑥死亡退職金、年金受給権
  死亡退職金も年金受給権も、遺族が支給者から直接に受領するもので、規約や法により受給者が定め
 てあれば、基本的にはその受給者の固有の財産と考えられ、遺産分割の対象となる事はありません。受
 給の順位は死亡退職金の場合は退職金規定等、年金の場合は厚生年金法などの法により定められてい
 ます。
  
  ただし、企業によっては退職金規定に単に「遺族に支払う」としか書いていないところがあったり、規定自
 体がなかったりすることがあります。
  
  中小企業には規定のないところが多いですが、中小企業退職金共済(略称 「中退共」)などに加入して
 いて、そこから支払われる場合には、中退共の規約により支給順位が定められているので、遺産分割の
 対象となることはありません(従業員死亡時の中退共の手続)。 
  
  また、退職金規定にこんな文言があれば、遺産分割の対象ではなく受給者固有の財産と考えられます。
  「第○条 本人死亡のときの退職金を受ける遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第42条か
  ら第45条までに定めるところによる。」
 
  このような文言が退職金規定にない、または規定そのものがない場合には、死亡退職金も結局のところ
 は遺族間の協議によらざるを得ません。
 
 (このような規定がない場合、企業側も遺産相続に巻き込まれてしまいます。相続人間に争いがある場合、供託などの方法によらざるを得ない場合も出てくるかもしれません。このような面倒事に巻き込まれるリスクを回避するため、退職金規定の制定あるいは見直しは必要です。ぜひご相談を!)

 

 ⑥身元保証、信用保証(根保証)
   身元保証については、判例・学説とも、相続制を否定しています。
   信用保証(根保証)については、相続が開始した時点で確定している保証債務については、通常の保
  証と同様、相続の対象になると考えられます。   
  
 (2)相続財産
  上に述べた以外の土地、建物などの不動産、家財道具や車などの動産、株式などの有価証券などは、
 相続の対象となる相続財産です。遺言書がない場合、これらの相続財産は相続人の間での話し合い(遺
 産分割協議)でだれのものになるか決めます。
  ただし、民法上可分債権あるいは金銭債務は、遺産分割の対象となりません。
   可分債権の代表的なものとして、銀行預金あるいは郵便局の貯金(預貯金)がありますが、実務的に
 は最初から遺産分割協議の対象として扱っています。
  
  問題なのは、金銭債務の方で、金銭債務は相続開始時に、各相続人が法定相続割合で金銭債務を承
 継します。相続人の間で「このお金は長兄が支払う」みたいな取り決めをすることは可能ですが、貸した相  
 手に「それは長兄が払うから私は払わない」と言っても通じません。「相続割合分は払え!」ということにな
 ります。
  このような場合、
 ①借入先に承諾してもらい新たに長兄との間で金銭消費貸借契約を結び直してもらう。
 ②あくまで相続人の内部での取り決めとして認識し、遺産分割の取り決めをする。
 と言ったことが考えられます。
 
 
2.相続税法上の相続財産
 
 上に述べたように、相続財産には、民法上の考え方と、相続税法上の考え方の2つの「相続財産」があります。
 
  たとえば被相続人(お亡くなりになった方)が掛けた、受取人が「妻」となっている生命保険の受取金は、基本的には「妻」固有の財産であって、遺産分割の対象となる相続財産ではありません。
 (契約者が誰であるか、受取人が誰であるかは変わってきます。)
 (ただし、「子供がお母さんばっかりもらうことになる。遺産分割の際考慮してほしい」 といった問題が昔からありました(特別受益の問題)。)
 
 相続税法上の相続財産とは、相続税を計算する上で、対象となる財産のことです。税金はがっぽりもらわなくてはなりませんから、民法上の相続財産より対象は広くなります。
 たとえば、上の例の生命保険も相続税法上は相続税の課税対象となる財産となります。
 このように、民法上は相続財産ではないけれど、相続税法上は相続財産となるもののことを、「みなし取得財産」といいます。
  
 みなし取得財産の主なものとしては、
  ・死亡に伴う生命保険金、損害保険金
  ・退職金
  ・生命保険契約に関する権利(生命保険の解約返戻金)
 があります。
 
 相続税のかからない相続財産の額(基礎控除額)は
 5000万円+1000万円×相続人の数
 (たとえば、相続人が妻一人子供二人なら8000万円)
 ですが、この相続財産には 民法上のプラスの相続財産に「みなし取得財産」と「相続開始前3年以内の贈与財産」「相続時精算課税による贈与財産」を加え、「債務」と「非課税財産」を引いたものになります。