楠原行政書士事務所

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遺留分減殺請求とは
(相続とは)
 
相続は、死亡によって開始します(民法882条)。そして、相続開始の場所は、お亡くなりになられた方の住所で開始します(民法882条)。

 

 法律用語では、お亡くなりになった方を被相続人、その財産を受け継ぐ方を相続人と言います。

 

 なぜ民法がどこで相続が開始したかまで定めているかと言うと、その場所を管轄する裁判所が、「相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え」をお起こす裁判所になるからです(民事訴訟法第5条14号)。

 

 そして、相続人は、「相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」(民法896条)、として、一身専属権を除く、すべて財産・権利義務を承継します。
 
 たとえば、被相続人の銀行預金は、被相続人がお亡くなりになった時点で、それぞれの持ち分に応じた各相続人のもの、ということになります(もう少し詳しく言うと、預貯金等の金銭債権は遺産分割協議を待つまでもなく、相続開始とともに当然分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属する、ということになります)。
 でも、銀行は預金者がお亡くなりになったのを知った時点で預金を凍結してしまい、相続人が「おれの分よこせ」って窓口で言っても、ちゃんとした手続を踏まない限り預金をおろさせてくれません。なぜなら、銀行は「おれ」が本当の相続人であるのか、本当の相続人であっても「おれの分」が本当に「おれの持ち分」なのか確認しないといけないからです。この相続人が複数名いる場合の「ちゃんとした手続き」が遺産分割手続です。
 
 この「ちゃんとした手続」をするためには、承継する財産(相続財産)および権利義務と本当の相続人が誰であるか確定させなければいけません(相続人の確定)。
 
 そして誰が何をどれだけ承継するか決めなくてはなりませんが、遺言による相続分の指定があるときには遺言に従うことになります(例外もあります→遺留分減殺請求権)。遺言がない場合には、民法の法定相続割合を参考に、相続人間で協議し決定します(遺産分割協議)
 
 それでも決まらない場合には、裁判所による調停(裁判所のホームページをご参照ください)、さらに決まらない場合には双方弁護士を立てて、裁判で争うことになります。
 
 遺産分割協議までは、事実証明書類(遺産分割協議書)の作成ということで、行政書士の範疇ですが、分割協議が整わない場合には基本的に弁護士に引き継ぐことになります。
 
 でも、いくら争っても結局は落ち着くところ(法の定める持ち分)にしかおちつきません。多額の弁護士費用をを支払って、後に残るのは親族間の諍いの感情だけです。
 
 「争続」をこの世からなくしていく、これが私の立場です。