(相続開始からの大まかなスケジュール)
ポイント
7日以内に死亡届の提出
3か月以内に相続するかどうか決める
10か月以内に相続税の申告
相続開始(お亡くなりになった時)からの大まかなスケジュールは以下の通りになります。
7日以内
死亡届の提出
↓
(法定な期限はないが、1~2カ月以内にやること)
☆公正証書遺言の有無は全国の公証人役場で検索できます。
金融機関の取引に関する手続き
☆相続人全員の実印があれば預金を引き出すことはできますが、法定相続によらず特定の相続人
に名義を変更する場合は遺産分割協議後に手続します。
生命保険金の請求
☆契約者、被保険者、受取人により、相続財産に当たるか当たらないか、税金の種類が違ってきま
す。契約の形態により、相続税の対象となるのか、贈与になるのか、一時所得になるのか変わっ
てきます。
年金、死亡退職金、社会保険の手続
☆死亡退職金は相続財産ではありませんが、相続税の対象となります。
相続財産の調査と評価
☆プラスの財産と負の財産の調査を行い、相続財産が(5000万円×法定相続人の数×1000万円)
を超えるようなら相続税の対象となることが考えられるます。負の財産がプラスの財産を超えるよ
うであれば、相続放棄や限定承認を検討します。
↓
3か月以内
相続放棄や限定承認の手続き
相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちから、いずれかを選択することができます。
①相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純
承認
②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続に
よって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,②の相続放棄又は③の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければな
りません。
そして、申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなけれ
ばなりません。
↓
4か月以内
準確定申告(被相続人(お亡くなりになられた方)の1月1日から死亡日までの所得税を申告)
↓
(法定な期限はないが、相続税の申告までにすること)
遺産分割協議
遺産分割の手続き
↓
10か月以内
相続税の申告・納付
(「相続財産が5000万円+1000万円×法定相続人の数」を超える場合)