楠原行政書士事務所

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遺留分減殺請求とは
(法定相続割合)
 
 お亡くなりになった方(被相続人)の指定がない場合には、民法の定める相続分が適用されます(民法第900条)。また、相続人は被相続人がお亡くなりになったときに生存していることを要します(「同時存在の原則」、例外として「胎児」、「代襲相続」)。
 
①配偶者は常に相続人になります。
  法定相続分は、子と共同相続人である場合 1/2
            直系尊属と共同相続人である場合 2/3
            兄弟姉妹と共同相続人である場合 3/4
 
②子供は、第1順位の相続人になります。
  たとえば、お亡くなりになった方に、ご両親と妻、子供2人が残された場合、妻と子供2人が相続人とな
 り、親の相続分はありません。
  この例の場合の法定相続分は、
  妻 1/2、子供(兄または姉1)1/4、子供(弟または妹)1/4
 となります。 配偶者がいない場合、子供同士で均等(※)に分割することになります。
 
 ※婚外子(被嫡出子)の相続分は、現行の民法では嫡出子の半分になります。
   たとえば上の例で、子供(弟または妹)が婚外子の場合、法定相続分は、
   妻 1/2、子供(兄または姉)2/6、子供(弟または妹・婚外子)1/6になります。
  
   (計算の仕方は、兄または姉:弟または妹・婚外子=2:1ですから、子供の相続分の範囲内で
   分数に直すと、兄または姉=2/3、弟または妹・婚外子=1/3になります。
   全体では、子供の相続分は1/2ですから、それぞれにかけて、
   兄または姉=2/3×1/2=2/6
   弟または妹・婚外子=1/3×1/2=1/6
   となります。)
 
③親(直系尊属)は、第2順位の相続人になります。
  お亡くなりになった方に子供がいない場合に、親(両親は亡くなったが祖父母がいる場合には祖父母)が
 相続人になります。妻と両親で相続する場合、法定相続分は、
  妻 2/3、父親 1/6、母親 1/6 になります。
 
④兄弟姉妹は、第3順位の相続人になります。
  お亡くなりになった方に子供、親(両親は亡くなったが祖父母がいる場合には祖父母)がいない場合に、  
 兄弟姉妹が相続人になります。妻と兄弟2人で相続する場合、法定相続分は、
  妻 3/4、兄 1/8、弟 1/8 になります。
 
  ちなみに、両親とも同じである兄弟姉妹と、片方の親が違う兄弟姉妹がいます。前者を全血兄弟姉妹、
 後者を半血兄弟姉妹とよび、半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の半分です。
  上の例で、亡くなられた方のお兄さんは、前妻との間の子供で、弟と亡くなられた方は同じ両親から生ま 
 れたといった場合の相続分は
  妻 3/4、兄 2/12、弟 1/12 になります。
  
  子供の場合と混乱しがちですが、たとえば前妻との間に子供が1人あり、現在の妻との間に子供が1
 人いて、お父さんがなくなった。この場合、亡くなったお父さんから見れば、どちらも嫡出子で区別はありま
 せんから、相続割合も同じです。
 
⑤胎児
  ご主人がお亡くなりになった方に奥さんのおなかの中にいた子供は、相続開始のときに特別に「生まれ
 たものとものとみなし」相続権が保障されています(民法第866条第1項)。
 
⑥代襲相続 
  相続人となるべき子、または兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していた、あるいは相続欠格、廃除によっ
 て相続権を失われたいた場合に、その直系卑属(子供、子供亡くなった場合は孫、孫がなくなった場合は
 ひ孫・・・がその 相続人の相続分を受け継ぎます。ただし、お亡くなりになった相続人が兄弟姉妹の場合
 には、代襲相続するのはそのお亡くなりになった兄弟姉妹の子供だけです(「兄弟姉妹の再代襲の否
 定」)。