楠原行政書士事務所

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遺留分減殺請求とは
(遺産相続)
 
遺産相続はだれにでもやがては訪れます。
 
「うちには財産がないから関係ない」
「うちは特にもめるようなことはない」
でもそれはめんどくさいことからあえて目をそむけていることだけかもしれません。
 
確かに、日本で相続税の対象となる相続は、全体の3~4パーセントと言われています。
たとえば、相続人が配偶者と子供2人の場合、相続税の基礎控除額が8000万円あり、ほとんどの場合、相続税の申告対象となりません。
(今、民主党はこの基礎控除額を引き下げようとしています。長引く不況下、残された遺族にとって遺産が今後の生活のための基盤財産であることも考えられ、「取りやすいところから金をとれ」的な安易な増税は現に慎むべきと思います。)
 
相続税の申告はなくても、通常の場合土地と家の処理、預金の解除、車の名義変更などは行うものと思います。そして、その遺産の分割のときに争いが起きることがあります。
 
このような争いは、できるだけなくしたいものです。
 
それには
・だれが相続人であるか
・何が相続対象となる財産か
・法律ではどのように分割することになるのか
という前提となることをお互いに理解した上で、かならず相続人当人同士で、できれば専門家などのファシリテーター(話し合いを進める人、議事進行役)を加えて話し合いを