楠原行政書士事務所

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(会社の設立)

 

1.会社の種類とは?

 

  会社の種類は「合名会社」「合資会社」「合同会社」「合同会社」の4種類あります。

 

 平成17年改正前商法では、会社の形態として、「合名会社」「合資会社」「株式会社」「有限会社」の4形態がありました、これが平成17年改正後の会社法では「合名会社」「合資会社」「合同会社」「株式会社」の4形態に改められました。

  

 「合名会社」「合資会社」「合同会社」を総称して「持分会社」といいます。持分=社員の出資分=社員の法律上の地位のことです。

 

 「合名会社」「合資会社」は人的信頼関係を前提とし、無限責任社員を構成員(合資会社では一部有限責任社員)とすることから、個人事業の延長にあるといえます。

 

 したがって、これから法人として起業し、手広く事業を営んでいこうと考えるならば、「合同会社」「株式会社」の設立を考えることになります。

 

 「合同会社」は、持分会社の人的側面の重視+株式会社の資本的側面の重視を足して2で割ったような特徴を持つような会社です。

 定款の設計度の自由度が株式会社に比べて大きく、たとえば、配当面などで自由な設計ができることから、金はないけどノウハウ・技術を持った個人と資本力を提供する企業を結びつけるような場合に向いているかもしれません。

 

 「株式会社」は、旧商法の有限会社を統合し、最低資本金制度を撤廃したため、旧商法に比べて自由な会社の設計が認められるようになりました。ここでは資本金の設定と機関の設計が重要になります。

 

2.資本金の額はいくらにしたらよいか?

 

 資本金については、「0円」や「1円」でも会社を設立することが可能になりました。ただし、そのような設立は必ずしも立法の意図するものではありません。法人として対外的な信用を得るには、ある程度の資本金が最初に必要になるでしょう。たとえば建設業を設立するには、許認可のために最低500万円は必要となります。

 ただし、設立時の資本金が1000万円以上になりますと、消費税の新設法人の特例が得られず、1期目、2期目の納税義務の回避ができません。

 会社として最低の体裁を保ちつつ、また、立ち上がり当初の資金繰りも念頭に置いた上でいくらにしたらよいか、慎重に判断する必要があります。

 

3.どんな形の会社にするか(機関の設計)

 

 機関の設計については、とりあえず法人化して商売上の信頼を得ようということならば「取締役」のみの構成もいいかもしれません。

 たとえば最初からVC(ベンチャーキャピタル)の参画を得て、将来の株式公開を思い描くということならば、機関設計は「取締役会+監査役」みたいな構成になるかと思います。

 

  非公開会社(定款上株式に譲渡制限が付されている会社。いわゆる株式公開とは違います。)かつ大会社でない会社の機関の設計パターンは、以下の通りです。 

 

 企業にあたってオーソドックスな形は以下のパターン1、2、5あたりになると思われます。

    

 パターン機関
 1取締役 
 2取締役+監査役 
 3取締役+監査役+会計監査人※1 
 4取締役+会計参与※2 
 5取締役会 +監査役
 6 取締役会+監査役会
 7 取締役会+監査役+会計監査人
 8 取締役会+監査役会+会計監査人
 9 取締役会+三委員会+執行役+会計監査人

※1 大会社の場合には必ず設けなければならない、会社の計算書類をチェックする公認会計士あるいは監査法人のことです。

※2 取締役とともに会社の計算書類等の作成に関与する、税理士、公認会計士のことです。現状ではあまり設置している例は多くないようです。

 

 

 会社法施行後は、旧商法よりも様式性が重視されなくなりました(商号調査、事業の目的の適正性を判断した上で様式にあてはめてという形ではなくなりました)。 

 資本金の額、機関の設計については、事業計画、許認可事項、今後の事業展開等をよく検討した上で、定款を作成することがより重要になっています。