楠原行政書士事務所

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成年後見制度とは
 
 成年後見制度とは、「認知証、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人※1」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人※2」等)を選ぶことで本人を法律的に支援する制度」です。(家庭裁判所のパンフレット『成年後見制度-詳しく知っていただくために-』より)
 
※1 成年後見される人、保佐される人、補助される人のことを、家庭裁判所の手続上「本人」と呼びま
   す。
※2 成年後見人、保佐人、補助人のことをあわせて「後見人等」といいます。詳しくは
   後述「法定後見制度の種類」をごらんください。
 
 
成年後見制度の種類
 成年後見制度には、まだ判断能力が衰えているわけではないが、将来衰えたときに備えてあらかじめ契約しておく任意後見制度と、判断能力が衰えたことによって援助者の援助が必要と考えられるような場合に、家庭裁判所に援助者である成年後見人等を選任してもらう法定後見制度があります。選任をしてもらうためには、家庭裁判所に対して申立人申立をする必要があります。
 
 
法定後見制度の種類
 法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの種類があります。
 
 法定後見の種類と本人の判断能力の程度

後見程度1111111111

自己の財産を管理・処分することができない。

 (日常的にな必要な買い物も自分ではできず、誰かに替ってやってもらう必要があるという程度) 
保佐程度111111111

自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要である。

(日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為(不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)は自分ではできないという程度 )

補助程度11111

自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある。

(重要な財産行為 (不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)について自分でできるかもしれないが、本人のためにはだれかに代わってやってもらった方がよいという程度)

法定後見に該当しない

自己の財産を単独で管理・処分できる。 

  (家庭裁判所提出用診断書より抜粋)
 
 
後見」「保佐」「補助」のちがい
 
 「後見人」は、本人を代理して、全般的に財産管理に関する法律行為を行えます。
 「保佐人」は、民法で定める重要な行為の同意・取消権を持つとともに、家庭裁判所に申立を行えば重要な行為以外の同意・取消権をもつことができ、また、特定の法律行為の代理権を持つことができます。
 「補助人」は、かならず与えられる権限はありませんが、家庭裁判所への申立により特定の事項の一部についての同意・取消権と特定の法律行為の代理権を持つことができます。
 
 なお、いずれにおいても日曜人の買い物などの日常生活に関する行為は同意・取消権の対象とはなりません。
 
 保佐人・補助人に申立によって与えられる代理行為、同意行為について何を申立てるかは、『代理行為目録(保佐・補助用)』『同意行為目録(保佐・補助用)』の該当する項目をチェックすることにより行います。
 
 後見 保佐 補助 

成年後見人等の権限

(必ず与えられるもの) 

本人の行う法律行為をほとんど代理する 

民法でさだめる特定事項についての同意権・取消権  

 ------
 

成年後見人等の権限

(申立により与えられるもの)
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上記の特定行為以外の同意権・取消権

特定の法律行為の代理権

特定行為の一部についての同意権・取消権 

特定の法律行為の代理権

 本人の制限

医師・税理士などの資格を失う

会社役員、公務員などの地位を失う

選挙権を失う

など 

医師・税理士などの資格を失う

会社役員、公務員などの地位を失う

など 

 
 
代理とは
  代理とは、本人に代わって別の人間が意思表示を行うことにより契約などの法律行為を行い、その効果が直接本人に帰属する制度をいいいます。
 
 
同意・取消権とは
 取消とは、法律行為、たとえば契約なら、契約の成立時から「契約をなかったことにする」ことです(遡及効)。保佐人、補助人は、家庭裁判所によって同意行為目録に記載して家庭裁判所が認めてくれた同意行為の項目について、それぞれ取消権も付いてきます。
 
 たとえば本人が訪問販売で高額の着物を買わされた場合、保佐人あるいは「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」(同意行為目録をごらんください)を同意行為の対象とした補助人は、その売買契約を取り消すことができます。
 そして、販売業者に対してお金を支払わない、あるいはお金を取り戻す事ができるのと同時に、本人がたとえ着物を着てちょっと汚してしまったとしても、汚れたままの着物を返せばいいことになります。 
あとから、「汚れたから賠償しろ」といわれても、そのような義務はありません(民法121条)。
 
民法第121条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
 
 
民法で定める重要な行為
 民法第13条1項で定める借金、不動産の処分、訴訟、贈与、相続の承認や放棄、新築・増改築、3年以上の建物の賃貸などをいいます。
 
 
民法第13条第1項
 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1元本を領収し、又は利用すること。
2借財又は保証をすること。
3不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4訴訟行為をすること。
5贈与、和解又は仲裁合意をすること。
6相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
 
民法第602条
 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
1樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
2前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
3建物の賃貸借 三年
4動産の賃貸借 六箇月