楠原行政書士事務所

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(会計記帳)

 

当事務所では、青色申告を行っている個人事業者の方、小規模法人の方々の会計記帳の代行サポートを行います。

 

なぜ青色申告なのか

青色申告をすると青色申告特別控除が受けられます(所得金額から最高65万円又は10万円)。

また、青色事業専業者給与を全額必要経費に計上できます。

でも一番大きな理由は、税務署が入った時に推計課税が許されないからです。

 

推計課税とは、所得税や法人税について更正又は決定をする場合には、財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模により所得を認定し、更正又は決定を行うことです(法人税法第131条)。

たとえば飲食業の場合なら、取引先の酒屋の生ビールの販売量から全体の売り上げを推計し、業界の標準的な売上高利益率から利益を推計して所得の認定を行う、ということです。

 

青色申告を行えば基本的に推計課税はされません

(あまりにもひどい場合は職権で青色申告を取り消して推計課税されます。) 

 

青色申告を行うためには、事業の所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出することが必要です。

 

白色申告を行っている個人事業者の方は会計記帳による青色申告を始めてみませんか!?

 

料金は月々21,000円より業務量に応じてご相談させてください。もちろん契約など各種法務相談も含まれております(実作業は別途)。

確定申告書は当事務所提携の税理士により作成いたします(料金別途)。

 

法人税法第131条「税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合にあつては、連結子法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額)を推計して、これをすることができる。」

 

(資金繰表の作成)

 

中小企業の実際の経営では、試算表よりも向こう6カ月程度予測した資金繰表のほうが大切ではないでしょうか?

赤字が出ても会社はつぶれませんが、資金が詰まると会社はつぶれてしまいます。

銀行の融資を受ける際にも必ず提出を求められますよね?

当事務所では、月時資金繰り表の作成から運用までサポートいたします。

 

<資金繰り表のイメージ>