楠原行政書士事務所

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遺留分減殺請求とは
子供がいない、父親も母親も亡くなってしまった・・・そんなご夫婦は今すぐ遺言書を
 
 夫の死後初七日もすみ、A子さん(仮名)は銀行の窓口へ亡夫の預金解約の手続きのため訪れました。
 すると、銀行の窓口で、「夫と夫の父母の生まれてからの戸籍を全部持ってきてください」と言われました。
 A子さんの夫に兄弟がいないということを戸籍上で確認することが必要だからです。 「夫には兄弟はいない」といくら窓口で言っても、「きまりですから」と応じてくれません。
 A子さんの夫は九州の出身です。夫の両親の戸籍なんて見当もつきません。支払いがいろいろあってすぐにお金が必要なのに。
 
 こんなとき、夫が遺言書を書いていたら・・・
 (兄弟姉妹には遺留分(※)がありませんので、スムーズに解約処理ができます。)

※遺留分とは、被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹以外の相続人には、たとえ遺言書で相続財産がないとされても、一定割合を取得しうるという権利のことです。
 
 上の例(兄弟相続が推定される場合)で戸籍謄本をかき集めるのは大変な作業です。そうでなくても、相続手続き(死亡届→相続人の確定→財産目録の作成→遺産分割協議→財産分配)は大変です。
 
相続手続き、遺言書作成は是非ご相談を!
なお、遺言書は公正証書で作成することをお勧めします。
 
 相続の手続きにかかる費用(相続財産が2000万円くらい、当事務所の場合)
 基本手数料15万円+諸経費(戸籍謄本などの取得、不動産登記にかかる費用、交通費など)
で、おおよそ20~30万円になります。自動車の名義変更や銀行窓口の立会等をご希望なさる場合には、別途手数料を頂戴いたします。